「学校において予防すべき感染症」(学校教育安全法施行規則第18条)に罹患した場合、欠席ではなく出席停止(学校教育安全法第19条)になります。
治癒後登校する際には、「出席停止報告書」(本校所定の用紙)を必ず提出してください。
「出席停止報告書」は担任の先生に申し出て入手いただくか、下のリンク文字をクリックして印刷し、使用してください。
◆
下をクリックするとPDFファイルが開きます
「出席停止報告書」
「学校において予防すべき感染症」